子供達に家の権利はやらん!遺産分割協議書の作成
『遺産分割協議書』知っていますか?
人が死ぬと遺産というものが残ります。
それを残された人たちで分けるのが遺産分割。
今回は『遺産分割協議書』について
せせらぎ家の家の相続手続きについての場合を例に書きます。
私が当時した手続きの時点(2018年)での話ですので
変わっている点もあるかもしれませんが、ご参考までに聞いてください。
私は死別後ファイナンシャルプランナー2級の資格も取りましたし
相続についてはちょっぴり知識もありましたが(子共達に半分権利があること)
まずは遺産の集約、一本化を目指して動いていました。
(貯金、保険、不動産etc.)
お金関係は確認も届出もなくまとめられたので
住宅ローンが無くなった家の名義も私に変えておこうと
法務局へ行ってからが、まぁ、面倒臭かった。
「子供達に権利が発生するので、あなただけの采配で全部をあなた名義にすることはできません」
ということですね。
ひとまず、旦那様が亡くなったことは聞かなかったことにするので
ローンの完済(抵当権の抹消登記)だけをしましょう。
後日書類関係全部揃えて、改めて手続きしましょう。ということになりました。
そしてここから半年。長い戦いが始まったのです。
(戦ったわけじゃないけど…あえていうなら面倒くささと自分との戦いかな。)
この記事が
誰かに役に立ちます様に。
目次
遺産の不動産を相続する場合の選択肢
遺産に不動産がある場合、持ち主の変更の届出をしないといけません。
その選択肢は二つ。
①法定相続割合による分割
相続には法定相続割合というものがあります。
せせらぎ家は、私(配偶者)と子供2人です。
配偶者には50%。子供達には50%。
子供が複数いた場合は、その50%を人数で割ります。
ですので、私が50%。けーくん25%。しーちゃん25%。です。
もし家が100㎡だとしたら
私が50㎡。けーくん25㎡。しーちゃん25㎡。の登記をしたら問題なく進むのです。
②法定相続割合を無視した分割
ただ、名義を私一本にしたい。という時は、子供達の権利を丸無視しているので
「それはちょっといけません」とNGが出ます。
そうしたいのであれば相続権利者(子供達)の了解を得たという書類を出してください。と。
それが『遺産分割協議書』。
これを出せば、相続人の中で意見のすり合わせが出来ていて、皆んな了承しているということになります。
『遺産分割協議書』があれば手続き可能。
『遺産分割協議書』とは
文字通り
“遺産” を “分割” するための “協議” を書いた “紙(書)” です。
形式
この形式でなければいけない!というものはないです。
必要な情報がちゃんと分かりやすく全部書いてあれば、手書きでも良いそうです。
どこに出す
不動産の登記に関するものなら法務局です。自分の住まい(相続する不動産)の管轄のところです。
提出だけならその場でも行えますが、不備や疑問があるなら予約をして手取り足取りの方が良いです。
誰が作る
これも特に決まりはないです。
司法書士さんに頼むのが一般的のようですが、お金もかかりますし私は自分で作りました。
ネットに似た様な形式があるだろうから、真似して書いてくれてOKと言われたので。
せせらぎ家の問題点<子供が未成年>
相続人全員の意向がちゃんと反映されていれば
どんな割合だって通ります。だって納得してるのだから。
ですが、我が家で問題なのは
意向も何も意思の疎通も怪しい子供たち。
だって1歳と3歳だもの。
そこで必要になるのは
子供たちに代わって、子供たちの権利を守りながら
代理になってくれる人を立てるということです。
それが『法定代理人』
法定代理人とは法律で定められた代理人のことです。
ウチの子達は未成年なので、状況把握もサインもできないので
不利益を被らない様に、遺産分割協議の書類に、
その内容を了承したという法定代理人の了承がいります。
なので『遺産分割協議書』を法務局に出す前に
『法定代理人』の認定を家庭裁判所で受けないといけません。
形式
法務局に出す『遺産分割協議書』を(案)として提出します。
その書類に代理人の記載もします。
どこに出す
家庭裁判所です。初めて行きました。
我が家の管轄の裁判所は予約は必要なく、ただ昼休みがあるので行く際は時間を要確認です。
法定代理人は誰がなる?
誰でもいいです。ただ、代理人となる子に不利益を与えそうな人でなけでば。
血縁関係も必要ありません。ただ、関係性がややこしいと説明が必要で、通る確率が低そうです。
私は最初私の親を代理人に立て(祖父母にあたる。)申し出をしました。
最初の申請が通らなかった理由
以下が最初に提出した分。(署名実印は記入した状態で)

もうあとは渡すだけ。という段階で。赤字の部分を手書きで足しました。
これがないとさすがに、子供達の利益に対して明記してないのでヤバイかなと。
(ネットでもこれが書いてあって通ったとあったので。)
そして結果…アウトでした。通りませんでした。
理由としては
私の利益が大きく、
代理人が私に近すぎて利益が守られているかわからないということでした。
法定代理人候補には話を通しておく
もし、提出した案が通る様なものなら
次の段階で「法定代理人にされていますけど、知ってます?了承してます?」
みたいな書類や連絡が法定代理人候補にいきます。
そこで代理人が署名なり印鑑なり押したりしたら、次の段階へ進みます。
晴れて『代理人として認めます。』という書類が私の手元へ届きます。
これも携えて不動産の名義を変えに法務局へ行くのです。
家庭裁判所へ出す段階の『遺産分割協議書』(案)には、もしかしたら署名捺印は無くても良かったかもしれません。
私は最初に出した(案)に署名捺印していたから、次は要らなかったのか
そもそも要らないのか(代理人候補へ書類が行くので、そこで署名捺印するから)
ちょっと手続きから時間が経っちゃったので忘れちゃいました。
家庭裁判所へ要確認です。もしくは署名捺印しとくことに問題はないです。
未成年における不動産の遺産分割協議の選択肢
そして、私は最初に出した(案)が通らなかったので
利益が偏りすぎているとNGの連絡を受けた際に提案いただいた解決策は2つ。
①旦那側の親族で代理人を立てる
子供の利益を守ってくれそうな。私の利害関係にない人を新たに選出する。
旦那側の親族など。
※デメリット→遠方に住んでいるし、いちいちやりとりが面倒臭い。
②子供の相続分をお金で渡す。(代償分割)
不動産の相続価格を割り出し、その分をお金で解決するということです。(代償分割って言います。)
※デメリット→お金がない。これから貯められるかも危うい。笑。
不動産の評価額を知るために『固定資産評価証明書』を主税局
相続割合を知るために(妻が共有で持っていたりするので)権利割合が載っている『全部事項証明書』を法務局で手に入れて家庭裁判所へ提出しなければなりません。面倒臭い。
いろいろ熟考した結果。
お金を渡すことにしました。
そもそも現在の資産やこれから貯める分は大半は子供達に使うものだから
それを私名義ではなく、子供名義で残していこうと思いまして。
そうしたら、私が死んだ時の相続分も減りますしね。
ちなみにこのお金で渡す分は、必ずしもお金で渡さないといけないわけじゃないらしく
子供たちのために使うでもいいそうです。
改めて出した子供たちの利益も記載した『遺産分割協議書』は
通りました。

土地と建物の相続分が10分の7としているのは、元々私に3割は権利があったためです。
しばらくしたら、確認の書類が届いて、
順次手続きを従って進めたら
『代理人として認めます。』という書類が届きました。
遺産分割協議書の後日確認
この『遺産分割協議書』の内容は、本当に実行したのか、後日確認…されません。
家庭裁判所でも、法務局でも。
ただ、書類としては効力があるので、将来的にこの書類の存在を知った子供達が
「おいおいどうなっているんだ」と気付いたり、うっかり訴えられでもしたら負けますね。
子供に資産を残すことに問題はないので、こつこつ支払って(貯めて)いこうかと思います。
そして現金で残すと記載したことの
小さな利点。
いずれ、私がはなんらかの理由で子供たちに大きなお金を渡す時。
(相続でも贈与でも)
ここに記載されている部分は、元々子供たちの権利であって
私が返しただけなので、税金がかからないものになります。
これを知っていたら、もう少し金額上げて書いておいても良かったかなぁと思ったりもしました。
手続き上の必要書類
これは法務局での名義変更、家庭裁判所での法定代理人の選定。
それぞれに必要なものがあります。(身分証明、印鑑…etc)
今回は『遺産分割協議書』とはなんぞやという記事なので
手続きとか、必要書類は各自お調べいただいた方が確実です。(丸投げ!笑)
まとめ
というわけで、これが『遺産分割協議書』なるものの話でした。
要は、
他人が紙一枚で見た時に「誰が何をどうすることにしたか」が明確にわかる様に書かれていれば
形式もスペシャリストも要りません。
(こういう分割の仕方はありか!?のような相談が要るのであれば司法書士さんの出番ですかね)
相続人に未成年者がいたら代理人を立てないといけないので、ちょっとややこしくなるという事です。
逆に、全員成人であれば
どんな傍若無人な偏り半端ない遺産分割の話でも、当人達が納得していればNGは出ません。
雛形(PDFダウンロード)
ということで、↓以下雛形です。

ウチと丸っ切り同じであれば
・不動産名義を自分一本
・子供には代償分割でお金を渡す
・子供は2人(未成年)
この雛形の下線が引いてある部分に記載し捺印すればOKです。(私が提出したものをご参考に。)
ちょっと違う部分がある方は、参考にしていただいて、ご自分に合った様に書いてもらえれば良いです。
全部手書きでも大丈夫。
大きな要素としては
・書類のタイトル『遺産分割協議書』←(案)はついてなくても家庭裁判所提出の時書き込まれます。
・誰が死んだのか(誰の遺産か)
・どういう分配になったのか(●部分です。雛形には二つあります。)
・相続人全員の署名捺印
が分かりやすく書いてあれば大丈夫。
さあ!これであなたも書けるはず!Let’s『遺産分割協議書』!!
なぜ私が家の権利を一本化(私の独占)したいと思ったのか
いずれ子供たちに残すものです。その時の相続を考えたら
今のうちに権利を少しでも与えた方が相続の負担が少なくなるのは事実です。
でもね。
もし、長生きして、子供たちが結婚して、子供(孫)が生まれたとなったら…
そしてもし、子供(例えで長男としましょう)が死んだとしたら…
長男の財産の半分は伴侶、そして半分はその子供(孫)へいくんです。
つまり、けーくんが死んだとしたら
今の私の家の権利は私50%、長男の権利の25%が配偶者12.5%と孫に12.5%に分けられ、次男に25%になる。
私が今の家をどうこうしようとした時に
私以外の人の権利があるがために自由にどうこうできなくなるんです。
関係が良好だったらいいさ。
でも良好じゃなかったら…
私と彼の家が
他の人の意向を挟むことになる…
至極嫌!!!!!
ということで、不動産は私一本にすることにしたのです。
みなさんも納得のいく遺産分割ができますように。